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1.悪徳業者の手口その1(紹介者 しょうかいや)
BOXのチラシ・雑誌・スポーツ新聞などの広告で消費者ローンを装い 低金利・他店で断られた方OKなどの甘い言葉で誘います。
そして電話をしてきた人に「あなたは貸してあげられない・・でも融資してくれる他の店を紹介してあげるがこれは誰にも言うな」などと言葉たくみに誘いかけます。
大抵な場合店先まで一緒についてきて、借りた事がわかるとその場で紹介料を要求してきます。紹介料の支払を拒むと、両親・学校に知らせるなどと脅迫し、強引に支払わせようとします。しかし実は、紹介すると見せかけて、全く関係のない他のお店を教えるだけです。
2.悪徳業者の手口その2(整理屋 せいりや)
整理屋とは、特定弁護士と呼ばれる一部の悪質な弁護士と悪質業者が提携して来店した多重債務者の債務整理を、高額な手数料を受け取って行なっている行為です。しかし債務者が無理なく更生できることなど考えていません。だから、業者が主張する金額をそのまま分割し、高い利息も払い続けるような整理しかしません。つまり整理になっていないのです。またいつ事務所を訪れても担当の弁護士がいないなどもよく聞く話しです。また弁護士ではないのに弁護士をかたっての犯罪もあるようです。もちろんこれは法律で禁止されている行為です。
また弁護士がこれら業者と提携することは、弁護士法第27条の「非弁護士との提携の禁止」に違反する行為です。
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